平成24年4月の法改正により、一定の研修を修了した介護職員が「たんの吸引」や「経管栄養」を行うことができるようになりました。
現在たん吸引等を必要とする方、これから必要とされる方が安全且つ安心して過ごせる環境が広まるように、適切に喀痰吸引等を行う介護職員を養成する研修を実施いたします。
在宅の重度障害者に対する喀痰吸引等のように、個別性の高い特定の対象者に対して特定の介護職員が喀痰吸引等を実施する場合に要する研修
たんの吸引は医行為に該当し、医師法等により医師・看護師等のみ実施可能となっています。これまでは厚生労働省の通知により、介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として、一定の要件の下(本人の文書による合意、適切な医学的管理等)で、認められてきました。(実質的違法性阻却)
このたび、介護職員等によるたんの吸引等が将来にわたってより安全に実施されるよう、「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、平成24年4月から、一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られている等、一定の条件の下でたんの吸引等の行為を実施できることとなりました。